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やばいできごと

免責不許可事由という意味は自己破産の申立人に、こういったリストにあたる場合は借入金の帳消しを認可できませんといった線引きをならべたものです。

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ということは、極端に言うとお金を返すのが全く行き詰ったような場合でもその要件にあたっている場合借り入れのクリアが認めてもらえないような場合があるとなります。

 

ですので破産を申告し負債の免責を得たい方にとっての、最後の難関がいまいった「免責不許可事由」ということになるのです。

 

これらは骨子となる要因です。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしくお金を乱費したりきわめて多額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に含まれる財産を明らかにしなかったり、破損させたり、債権者に損失となるように売却したとき。

 

※破産財団の負担を虚偽に増大させたとき。

 

※破産宣告の責任を負うのに、債権を持つものにある種のメリットをもたらす目的で担保となるものを渡したり、弁済期前に借入金を払ったとき。

 

※もうすでに弁済不可能な状況にあるのに、現状を伏せて貸し手をだまし継続してローンを続けたり、クレジットカードなどを利用してモノを決済したとき。

 

※虚偽の債権者名簿を裁判に提出した場合。

 

※借金の免除の申請の過去7年間に免除を受理されていた場合。

 

※破産法の定める破産した者の義務を反した場合。

 

上記8つの点に該当しないことが免除の条件とも言えるもののこれだけを見て詳細なパターンを考えるのは一定の経験に基づく知識がない場合簡単なことではありません。

 

しかも、判断が難しいのは浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるとおりギャンブルはそもそも例としてのひとつでこれ以外にも書かれていない条件が星の数ほどあるというわけです。

 

例として言及されていないものは、さまざまな状況を述べていくと限度がなくなり実例を書ききれなくなるものがあるときや、昔に残る実際の判決に基づく判断が考えられるためひとつひとつの申告が事由に該当するかは専門家でない人にはなかなか見極めがつかないことが多分にあります。

 

いっぽう、自分がこの事由に当たるとは思いもしなかったような時でも不許可の裁定をいったん宣告されたら判決が取り消されることはなく、負債が残ってしまうばかりか破産申告者であるゆえの不利益を7年間負い続けることになるわけです。

 

免責不許可という最悪の結果を避けるために、自己破産を検討している段階でわずかでも安心できない点や難しいと感じるところがあったらどうぞ弁護士事務所に声をかけてみて欲しいのです。